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インボイス制度へのご対応について

執筆者の写真: 忠 池本忠 池本

2023年10月より施行されたインボイス制度(適格請求書等)ですが、皆様ご対応はお済でしょうか?

インボイス制度の大きな目的は、取引における正確な消費税額と消費税率を把握することです。

そのため、仕入や販売に8%と10%の消費税率が混在するケースが発生し、納付する消費税額を正確に計算するために、税率ごとに区分した対価の額や適用税率・税額等を明記した請求書が必要になりました。

もし、仕入れた商品の消費税率が8%なのに10%で計上すると、差の2%分は不当な利益(「益税」と言われています)となってしまいます。インボイス制度は、このような不当利益や計算ミスを防ぐため、インボイスの記載義務を満たした請求書によって消費税を計算し、納付しようという制度です。欧米などの海外では既に導入されている制度です。


インボイス制度のポイントは以下の通りです。

●売手側である事業者は、買手側である取引相手から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。

●免税事業者が登録を受けるためには、課税事業者となる必要があります。

●交付したインボイスの写しは保存しなくてはなりません。

●買手側はインボイスを保存しないと、取引で支払った消費税について原則、仕入税額控除が受けられません。

インボイス制度に対応していない事業者にとって、もっともデメリットな点は、

買手側が売手側と取引する際、インボイス制度に対応していない売手側事業者の場合は仕入税額控除が受けられないため、不利益になる点です。

現時点で免税事業者である場合でも、取引先によっては今後、取引を打ち切られる可能性があるため、非常に重要な経営判断が必要になります。


弊社では、インボイス制度について、様々な観点からアドバイス及びコンサルティング、インボイス制度への対応が容易になる各種ツールのご提供が可能です。

ぜひご検討のほど、よろしくお願いいたします。




 
 
 

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